http://d.hatena.ne.jp/june_t/20050514/p1を見て、↓のサイトを拝見いたしました。
http://www.jimin.jp/jimin/info/jender/index.html
june_tさんもご指摘のように、「である」→「べし」の典型的な論法が使われております。
しかし、他にもよくわからないところが多いです。
よく言われる「男女混合での騎馬戦、身体検査」とか「林間学校などで男女同室宿泊」などが、「ジェンダーフリー」の例として挙げられているのですが、これらは仮に存在したとしてご指摘のような「ジェンダーフリー」の例として適切なのかどうか、いまだによくわかりません。身体検査とかが男女一緒に行われているとしたら、それはむしろ「ジェンダー」とかにあまりにも無関心だから行われ続けているだけじゃないんでしょうか?あと、「騎馬戦」を典型としてスポーツを男女一緒に行うことに対する批判というのも大変盛んのようですが、運動会とかで一緒にやる競技があることがそんなに大問題なのか、よくわからないところです。何も、競技会でのことを言っているわけではありませんから。まあ、騎馬戦は身体接触がある、ということなのでしょうけれども、小学校高学年ともなれば確かにセクシュアリティの問題はあるとは思います。ただ、「騎馬戦でセクシュアリティ」という図式はどこまで妥当するのか、という気もいたします。それに、この点についても、「ジェンダーフリーだから男女混合」ではなくて、もともとそうだったんじゃないでしょうか?僕の小学校のころの騎馬戦も男女分けてはいなかったんじゃないかとおもうのですが、これは未確認。 それから、僕が疑問に、というか興味深く思ったのは、このサイト内の自民党民主党との主張の比較対照の表です。果たしてこれは、自民支持者にアピールするのでしょうか?ここで「民主党」の見解としてまとめられていることが「利敵行為」にならないのかと懸念する僕は、善良な自民党支持者になる資格がありそうな気もしてきました。
 それはともかくとして、その表の中で、自民党は「社会的、文化的性差をなくそうとするジェンダーフリー思想に偏重した教科書については、その内容を調和の取れたものとします」とあるのは、その理解の正否は置くとしても、少なくとも男女共同参画社会基本法との関係におぃて、きわめて問題の多い表現です。

男女共同参画社会基本法第4条
 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立的なものとするように配慮されなければならない。

ここでは、要するに「性別による固定的な役割分担等」(これは上記サイトでは、反対党である民主党の主張ということになっております)を反映した社会における制度・慣行(つまり社会的・文化的性差、ということ)が、男女の活動の選択に不平等な帰結をもたらさないようにしなければならない、と書いてあるのです。もっと言えば、「男だから〜」「女だから〜」という言い方で、特定の人びとの活動範囲が特定の範囲に限定されるべきではない、と述べられているのです(と、解するのが素直な読み方かと思いますが)。
 この点について、かの政権党の「プロジェクトチーム」はどのようにお考えなのでしょうか。「基本法では、社会的、文化的性差をなくすべし」とは書いていない、と言うのでしょうか(そんな気もしてきた)。少なくとも、基本法に記されていることとしっかりと「調和」をとったかたちで、「男らしさと女らしさ」の問題をお考えいただきたいものです。「極端」で「過激」なのはよくない、はずですから。